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ー不動産売買の場所はどこでも可能!クーリングオフと当日の流れを解説ー

「マンションを購入したいけど契約の場所は不動産会社でしかできないの?」

「戸建てを購入したけどやっぱり契約するのやめたい…」

「住宅を購入するための不動産売買の契約は緊張するな」

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

結論をいうと、不動産売買の契約場所は売主と買主、第三者(不動産会社)が立ち合えばどこでも可能です。

また、契約後でも条件が合えばクーリング・オフ制度を利用して契約の解除を行うこともできます。

 

この記事では以下について徹底的に解説します。

 

・不動産の売買契約ができる場所

不動産売買契約の当日の流れ

・不動産売買の契約後のクーリング・オフ制度について

 

ぜひ最後までお読みください。

 

不動産売買の契約場所は売主と買主、第三者(不動産会社)が立ち合えばどこでも可能

 

不動産売買の契約場所は不動産会社以外でも可能です。

売主と買主、第三者(不動産会社)が立ち合えば基本的にどこでも契約できます。

 

一般的には不動産会社の事務所で行うことが多いですが、契約場所に法律的な規制はありません。

自分の状況に応じて契約場所を選ぶと良いでしょう。

 

主な不動産売買の契約場所は以下の6つです。

 

1.不動産会社の事務所

2.売主・買主の自宅

3.ファミレス・カフェ・ホテルのラウンジなど

4.勤務先

5.弁護士や司法書士の事務所

6.モデルハウスの展示場

 

順番に解説していきます。

 

1.不動産会社の事務所

 

最も一般的な契約場所は不動産会社の事務所です。

必要な書類がすぐに用意できること、信頼性が高いことから不動産会社での契約が多くなっています。

 

不動産会社での契約が多い理由は、物件探すときは基本的に不動産会社で行うことが多いためです。

 

住まいを購入する際には不動産会社にまず行くという方も多いのではないでしょうか。

不動産の売買契約は重大な決断になることが多く、信頼できることはかなり重要なポイントです。

 

また、不動産の売買契約ではお金のやり取りや個人情報を取り扱います。

不動産会社であればお金のやり取りや個人情報の流出などの管理体制も万全です。

契約時のトラブルなども迅速に対応してくれるでしょう。

 

契約をスムーズに行いたい方、個人情報の流出が不安な方などにおすすめです。

 

2.売主・買主の自宅

 

売却を検討している売主が現時点で物件に住んでいるケースも珍しくはありません。

売却する方の住まいに内覧に行き、そのまま契約を行うケースもよくあります。

そのような状況の場合、契約場所は売主の自宅になります。

 

一方で買主の自宅で売主、買主、第三者(不動産会社)が揃って契約を行うこともできますが、あまり一般的ではありません。

理由としては売買契約では書類の不備などによるトラブルが発生することも珍しくないためです。

買主の自宅や売主の自宅で契約する際には、書類不備などの準備不足トラブルによって対応が遅くなることがあるとあらかじめ理解しておきましょう。

 

3.ファミレス・カフェ・ホテルのラウンジ

 

ファミレス・カフェ・ホテルのラウンジなどの公共の場でも売買契約は可能です。

しかし、公共の場ではプライバシーの問題が発生します。

いつ誰に聞かれているかわからないため、周囲に怪しい人がいないかなどプライバシーの保護が必要です。

 

4.勤務先

 

不動産会社に出向く時間がない方は不動産売買契約の場所を勤務先にすることもできます。

勤務先を買主が選択した場合、クーリング・オフ制度は利用できないので注意しましょう。詳しくは次の章で解説します。

 

5.弁護士や司法書士の事務所

 

不動産売買契約を安心して行いたいという方には弁護士や司法書士の事務所で行うのもおすすめです。

法に関するアドバイスなどをもらえるといった安心感があります。

 

注意したいポイントは費用が発生してしまうことです。

弁護士や司法書士に対して報酬を払わなければいけません。

費用を払ってでも法的なアドバイスがほしい方は弁護士や司法書士の事務所を選ぶと良いでしょう。

 

6.モデルハウスの展示場

 

物件探しでモデルハウスを内覧し、そのまま売買契約を結ぶといったケースもあります。

モデルハウス展示場での契約は勢いで行う可能性があるため、注意が必要です。

あとで後悔しないためにも不動産売買契約は慎重に行いましょう。

 

遠方での不動産売買契約はできる?

 

売主と買主が遠方に住んでいることや忙しいという理由で立ち合いが難しい場合、持ち回り契約ができます。

持ち回り契約とは、不動産会社が売主・買主の両者に別々に会い契約をする方法です。

持ち回り契約は双方の同意さえあれば、スケジュール調整がしやすく便利な契約方法です。

しかし、準備不足などトラブル発生時に対処が遅くなるといったデメリットもあります。

 

不動産売買契約の当日の流れ

 

1.売主・買主の顔合わせ

2.重要事項の確認

3.不動産売買契約書の読み合わせ

4.契約書への記名、押印

5.買主→売主への手付金の支払い

6.不動産会社への仲介手数料の支払い

 

上記の流れで行います。

契約にかかる時間はおおよそ1時間〜1時間半程度です。

 

不動産売買契約は8日以内であればクーリングオフ制度を利用できる

 

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

引用元:独立行政法人国民生活センター

 

ただし、不動産会社の事務所や自分が指定した自宅や勤務先で申し込みをした場合はクーリング・オフ制度は利用できないので注意しましょう。

不動産売買契約の場所や条件別のクーリング・オフ制度が利用できる条件は以下になります。

 

・売主が宅建業者

・買主が宅建業者ではない

・契約時に買主が申し出した場所以外であること

・宅建業者の事務所ではないこと

・物件の代金の支払い前であること

・件の引き渡し前であること

 

期限を過ぎた場合や条件に当てはまらない場合はクーリング・オフ制度の対象外です。

場合によっては違約金の発生もあるため、注意が必要です。

 

まとめ:不動産売買の契約場所はどこでも可能だがクーリング・オフ制度に注意

 

一般的に不動産会社でしかできないと思われている不動産売買契約は、実際にはどこでも可能です。

ただし、個人情報の扱いやトラブルには要注意です。

遠方でも持ち回り契約を行えば会わずに契約ができます。

大きな決断になることが多いので、不動産売買契約の場所選びは慎重に行ってください。

 

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