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不動産売買の一般的な手続きの流れと各媒介契約の更新の流れ


 

不動産売買は手順を踏んだ流れが必要です。不動産売買の手続きを行うためには、取引条件や価格の記載が必要になります。各更新の際も重要な流れがあります。

 

不動産売買の一般的な手続きの流れと各媒介契約の更新の流れを、細かく見ていきましょう。

 

不動産売買の流れ

不動産売買の流れは、まず、売主が不動産の評価額を決定し、不動産仲介業者を選ぶことから始まります。

 

次に、不動産仲介業者は物件の情報を広告に掲載し、購入希望者を募ります。

 

購入希望者が現れると、物件の内部を見学し、価格交渉が行われるのです。価格が合意に達したら、売買契約書が作成され、両当事者が署名します。

 

契約書には、物件の詳細情報、価格、引き渡し日、取引条件などを記載します。契約が成立すると、買主は頭金を支払い、売主は不動産の引き渡し準備を進めるのです。

 

買主は住宅ローンの審査を受けることがあります。

 

引き渡しの日が訪れると、売主と買主、不動産仲介業者が立ち会い、不動産の引き渡し手続きが行われるので買主は残りの購入代金を支払い、売主は不動産の所有権を譲渡します。

 

その際、不動産登記が行われ、所有権が買主に移転します。

 

売主は残りの売却の手続きを完了し、買主は新しい不動産のオーナーとして物件を所有する流れになります。

 

不動産売買はさまざまな法的手続きや契約条件が絡むため、専門家の助言を受けながら進めることが重要です。

 

一般媒介契約と専用媒介契約の違い

一般媒介契約と専用媒介契約は、不動産売買において不動産仲介業者と売主との間で締結される契約であり、数々の違いがあります。

 

まず、一般媒介契約は、複数の不動産仲介業者と契約を結べる契約です。売主が複数の不動産仲介業者に同時に物件を売却のために仲介してもらえます。

 

このような場合、最終的に売買が成立した業者だけが仲介手数料を受け取れます。

 

一方、専用媒介契約は、売主が一つの不動産仲介業者とのみ契約を結ぶ形態です。売主はほかの仲介業者との契約を結べません。

 

専用媒介契約の場合、仲介業者はより熱心に物件を売却する傾向があります。

 

次に、報酬の点でも違いがあります。一般媒介契約では、売買がほかの業者を通じて成立した場合、その業者に対して仲介手数料を支払いが必要です。

 

しかし、専用媒介契約の場合、契約した不動産仲介業者に対してのみ手数料が発生し、ほかの業者には支払う必要はありません。

 

また、契約期間にも違いがあります。一般媒介契約は通常、売主と不動産仲介業者とが合意する期間が決まっていますが、専用媒介契約はより長期間の契約が多い傾向です。

 

専用媒介契約の場合、仲介業者がより綿密な販売戦略を立て、物件を売却するために時間をかけられるからです。

 

一般媒介契約と専用媒介契約の違いは、契約の独占性、報酬、契約期間、買手探しの責任などに関わっています。売主がどのような条件で不動産を売却したいか選択しなければいけません。

 

不動産売買においては、契約内容をしっかり理解することも大切です。

 

一般媒介契約の更新の流れ

一般媒介契約の更新は、売主と不動産仲介業者との間で新たな契約期間を合意する流れです。

 

まず、一般媒介契約が期限切れに近づいた際、不動産仲介業者は売主に対して、更新の提案を行う流れから始まります。

 

通常、更新提案は契約期間終了の数か月前から始まり、契約の更新希望を示す書面で売主に提出されるのです。

 

提案が受け入れられた場合、売主と不動産仲介業者は新しい契約条件を協議し、合意に達します。新しい契約期間や仲介手数料などが内容に含まれます。

 

合意が成立すると、新たな一般媒介契約書が作成され、両当事者によって署名されるのです。

 

契約書が署名されたら、新しい契約期間を開始します。不動産仲介業者は再び物件のマーケティングや広告活動を行い、購入希望者を探し出す役割があるのです。

 

新しい契約期間中も、物件の価格や条件が変更される場合、不動産仲介業者は売主と連絡を取り、調整を行います。

 

また、売主は不動産仲介業者に最新の物件情報を提供し、協力しながら物件を売却するプロセスを進めます。

 

一般媒介契約の更新は、売主と不動産仲介業者が協力して行う重要な流れであり、新たな契約期間中に不動産売買を成功させるために欠かせません。

 

双方が円滑に連携し、最良の結果を追求することが大切です。

 

専用媒介契約の更新の流れ

専用媒介契約の更新の流れは、一般媒介契約と異なります。専用媒介契約の更新は、通常、売主が一つの不動産仲介業者とのみ契約を結ぶ場合に起こります。

 

契約が終了間近になると、不動産仲介業者は売主に対して更新の提案を行います。この提案は、契約期間終了前数か月から始まり、売主が了承するかどうかを確認する段階です。

 

一方、一般媒介契約では、複数の不動産仲介業者と契約を結べます。

 

売主は契約期間終了時にほかの不動産仲介業者と新たな契約を検討する自由があります。そのため、更新の提案が一般媒介契約においては存在しません。

 

専用媒介契約の更新が合意された場合、新しい契約期間と条件が協議され、新たな契約書が作成されます。

 

一般媒介契約の場合、複数の不動産仲介業者が関与する可能性があるため、契約更新は特定の業者とのみ行われ、ほかの業者とは別に新契約を結ぶ流れになります。

 

専用媒介契約の更新は、契約の独占性や契約条件の変更に関して特定の不動産仲介業者との密接な協力が求められるのです。

 

一般媒介契約と比較して売主と不動産仲介業者の間により独自の関係を築くことに焦点が当てられています。

 

まとめ

不動産売買は、取引条件や価格を記載してから不動産売買の手続きを行います。

 

その際には、不動産仲介業者が必要です。物件を売る際は、さまざまな手続きを行わなければいけません。一般媒介契約や専用媒介契約も各違いがありますが、手順で踏んだ流れが重要になります。

 

一般媒介契約は複数の不動産仲介業者と契約を結べますが、専用媒介契約は一つしか結べません。

 

しかしながら、専用媒介契約の場合は、不動産媒介側は売主と買主の両方から手数料が入ります。一般媒介契約よりも専用媒介契約の方が重視してもらえるケースもあることも意識しましょう。

 

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