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不動産相続は放棄できる!手順や注意点を解説


 

「不動産相続って放棄できるの?」「どのように手続きをすれば良い?」とお悩みではありませんか?

 

ご両親などからの不動産の相続は、空き家の管理や税金の納付などの負担が増えるため、嬉しいことばかりではありませんよね。なかには相続を放棄したい方もいるでしょう。

 

結論、不動産の相続放棄は可能ですが、すべての相続権を失うなどのデメリットもあり、慎重に考えるべき点がいくつかあります。

 

この記事では、不動産を相続放棄する際の手順や注意すべき事項、誰にも相続されない家がある場合の対処法などを解説します。

 

土地・建物の相続は放棄できる

 

不動産を相続する場合、適切な手続きにより相続を放棄できます。

 

相続放棄を行うと、親の不動産であっても、固定資産税の負担が発生しなくなります。

 

不動産相続を放棄する期限

 

相続の放棄をする期限は、相続発生(相続されると知ったとき)から3か月以内に設定されおり、期限までに家庭裁判所への申請手続きが必要です。もし期限内に相続放棄の手続きがなされない場合、法律上は相続を認めたとみなされます。

 

相続放棄が承認された場合は、その相続財産に関しては一切の権利を有しなくなります。相続放棄は、相続するデメリットがメリットを上回る場合に行われるのが一般的です。

 

相続人がみんな放棄したら?

 

相続人が全員、不動産の相続放棄を選択した際、その不動産はどのように扱われるのでしょうか。

 

民法第239条の第2項によれば、「所有者がいなくなった不動産は、国に移る」と規定されています。つまり、被相続人が持っていた不動産について、相続権を持つ全員が放棄を決めた場合、該当する不動産は国のものになるという意味です。

 

不動産を国の所有にするための手続きには、弁護士や司法書士などの第三者を「相続財産管理人」として指名する必要があり、その後「相続人がいない不動産」として法的に認定されます。

 

不動産の相続放棄後の管理責任

 

以前は、相続放棄しても不動産の管理責任が相続人に残るケースがありました。しかし、2023年4月の民法改正で「現に占有している」者だけが管理義務を負うこととなり、責任の所在がはっきりとしました。

 

従来は、全員が放棄した場合には最終的に放棄した人が不動産を管理する義務があったのですが、改正により現在は実際に管理状態にない場合は責任が発生しません。

 

「現に占有」とは、実際に管理や生活をしている状態を指し、たとえば親とともに生活していた相続人は実家を「現に占有」しているとみなされ、相続放棄後もその管理義務が続くことになります。

 

相続放棄後に空き家になる場合の注意点

 

民法の改正に伴い、「現に所有していない」状況下では管理義務は問われません。しかし、相続放棄で空き家になった不動産が原因でトラブルが生じると、損害賠償を求められる可能性も否定できません。

 

ここからは、相続放棄で実家などが空き家になる場合の流れを紹介します。

 

相続財産清算人の任命

 

相続権者が不明確な状態では、家庭裁判所への申し立てを通じて相続財産清算人を任命する必要があります。

 

通常、相続人間の合意により一人が選ばれますが、合意が難しいときは裁判所が清算人を指名するケースもあります。

 

相続土地国庫帰属制度

 

相続財産清算人の任命から国庫帰属までの手続きは、以下のステップで進みます。

 

1.相続財産清算人の指名

2.相続人捜索公告

3.相続財産清算人が相続債権者などの請求申出を公告

4.相続債権者などへの弁済

5.特別な縁故者が出現した場合、財産の分配を検討

6.残余財産が国庫に帰属

 

不動産相続を放棄する手順

 

不動産相続を放棄する手続きは、以下のステップで進められます。

 

法定相続人の特定

 

遺言書が存在しない場合、遺産の引き継ぎは法定相続人によって行われます。相続放棄を考える際には、誰が法定相続人であるか、また、自分が放棄した後の相続権が誰に移行するかを明確にします。

 

相続をめぐるトラブルを避けるために、相続するか放棄するかを問わず、法定相続人は必ず確認しましょう。

 

財産の詳細を調査

 

相続放棄を一度宣言すると、不動産以外の財産への相続権も放棄されます。つまり、不動産のみを選択的に放棄するのは不可能で、すべての相続財産から手を引くことになります。

 

そのためまずは、全体の財産を把握し、放棄するメリットが相続するメリットを上回るかどうか確認しましょう。

 

必要な書類や手数料の確認

 

相続放棄を申し立てるには、以下の書類が必要です。

 

・相続の放棄の申述書

・故人の住民除票・戸籍附票

・申立人の戸籍謄本

・故人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)

 

また、手続きに伴う費用は、以下の通りです。

 

・収入印紙代(800円)

・書類郵送のための切手代

・戸籍謄本などの取得費用

・弁護士など第三者への費用(依頼する場合)

 

相続放棄の申請

 

家庭裁判所へ必要な書類を提出し、相続放棄の申請を行います。

 

提出する家庭裁判所は、一般的に故人が亡くなる前に居住していた地域にある裁判所になります。

 

照会書に対する回答

 

申請した家庭裁判所から届く「相続放棄照会書」に対して、回答して返送します。

 

相続放棄照会書では、提出された申請内容についての確認が行われます。提出内容に間違いがある場合、相続放棄の手続きが正しく進まないため、慎重な確認が必要です。

 

相続放棄の手続き完了の通知

 

家庭裁判所からの相続放棄申請受理の通知書を受領したら、相続放棄の手続きが正式に完了します。

 

不動産の売却も検討する

 

「遠方にある」「老朽化がひどくて住めない」「資産としての価値が見込めない」などを理由に不動産の相続を検討している方も多いでしょう。しかし、すぐに相続放棄を選択するのではなく、一度売却も選択肢に入れてみましょう。

 

自分では「価値がない」と思う家でも、市場に出してみたら意外と需要があるというケースも少なくありません。老朽化した住宅は、需要や売却価格が低くなる傾向はあるものの、最近では地方への移住者が増えており、地方の不動産取引も活発化しているため、一概に売れないとは言えません。

 

売却を選べば、不動産以外の財産の相続権を保持しつつ、不動産を手放せます。

 

ただし、相続税や不動産の売却に伴う費用がかかるので、不動産会社などの専門家に相談して最適な判断を下しましょう。

 

不動産相続の放棄は慎重に進めよう

 

不動産の相続放棄は、相続権全体を放棄する行為であり、一度決定すると取り消しはできません。多くの注意点があるため、慎重な検討が必要です。

 

相続人がいない場合、不動産を国に帰属させる手続きが求められ、専門知識がないと難しい場面も多々あります。

 

そのため、不動産に関する専門的なアドバイスを提供する不動産業者に早期に相談し、遺された不動産の取り扱いについて計画的に進めていきましょう。

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